法定相続情報証明制度が始まりました。***2017年5月30日(火)

先日、関東から撤退したポールウインナーのお話をしましたが。。。
撤退つながり。といえば…

そう!!あのカール!!
関東から間もなく消えちゃいます。

私はチーズ派。ポテチよりも私はカール。
最近では新しいお菓子が続々登場していますが、やっぱり落ち着くところは昔のお菓子。
どうか、カール!!
負けないで!!

その為には、皆さん、ぜひ、関東に行く際は、カールをお土産に(^^)
喜ばれる事間違いないですょ~。

私はカールを応援します(笑)

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昨日、平成29年5月29日(月)から、相続手続きを簡素化させる新制度が始まりました。
『法定相続情報証明制度』。

現在、不動産や預貯金の相続手続では、不動産登記の変更については法務局に、預貯金の解約・払戻については各金融機関に、生命保険金の受取については生命保険会社に戸籍謄本を提出する必要があります。

そして、提出しなければならない戸籍謄本は、被相続人の現在の戸籍と相続人の現在の戸籍だけでは不十分であり、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本をそれぞれ取得する必要があり、手間や時間を要します。

『法定相続情報証明制度』は、申出者が戸除籍謄本等を収集、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を法務局へ提出すると、「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」を交付。

その後の相続手続は、その、「法定相続情報一覧図の写し」を利用することで、手続きの同時進行が可能となるため、相続人の負担がかなり軽減されるメリットがあります。

ただ、手続きの詳細がまだ固まっていない、提出先法務局が限定、取得した証明書の写しが不動産手続き以外使えない可能性がある等、まだ様子を見ても良い制度では…と思いますが、ご希望の方はご相談頂ければと思います。もちろん、この制度が導入された後も、従前と同様に、戸籍謄本を各機関に提出して相続手続を行うこともできます。

当社は、実は・・・相続税申告も得意としています!!
お気軽にお問合せ下さいませ。

 ♠豊中・千里中央会社設立相談所 グッドエフェクトグループ 吉川裕子

 


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