「年収の壁」問題***2019年1月28日(月)

税金や社会保険がかからない(あるいは扶養に入る)ためには、年収いくらまでにすればよいか?
とのご質問をしばしば受けます。

今回は、給与年収ごとの「壁」についてざっくりとまとめてみました。

【住民税の壁(約100万円)】
前年の所得が35万円以下の場合、住民税の均等割及び所得割がかからない(ただし、市区町村により違いあり)

【扶養親族の壁(103万円)】
所得税の扶養親族となるには、所得38万円以下である等の必要がある

【社会保険の壁その1(約106万円)】
パートでも月給88,000円以上だと社会保険の加入義務あり
(501人以上の企業に勤務、その他要件あり)

【社会保険の壁その2(130万円)】
社会保険の被扶養者となるには、年収130万円未満である等の必要がある

【配偶者(特別)控除の壁(150万円)】
所得税の配偶者控除と同額の配偶者特別控除を受けるには、年収150万円以下である等の必要がある

なお、上記は簡易的な表現で記載しておりますので、実際の手続きにあたっては税理士等の専門家にご相談ください。

 ♠豊中・千里中央会社設立相談所 グッドエフェクト税理士法人 代表税理士 上野勝正


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