建設業の会社設立サポート
「建設業」で会社設立をお考えの方へ
お悩み① 社会保険に入らないと仕事が請け負えない?
建設業許可取得にあたって、加入状況が確認される社会保険は、
①医療保険である健康保険
②年金保険である厚生年金保険
③失業保険と言われる雇用保険
の3つの保険です。
健康保険、厚生年金保険は、株式会社などの法人の場合は1人でも従業員(役員を含む。)がいれば強制加入となり、個人事業の場合は、従業員が常時5人以上いれば強制加入となります。
雇用保険については、法人・個人事業を問わず従業員を1人でも雇用していれば、一部の例外を除いて加入義務があります。
現状、建設業許可取得にあたって、社会保険加入は必須ではなく、許可を取得することは可能ですが、
社会保険加入への指導が行われます。
しかし、平成29年度までに社会保険への加入が建設業許可を取得するあたって必須となることが予想される為、今後ご検討される方は些細なことでもご相談をお待ちしております!
<参照 国土交通省「建設業・不動産業」>
お悩み② 確定申告をしないと許可が取れない!?
建設業許可申請のための要件の1つとして、経営管理責任者(経営業務の管理責任者)の要件があります。
この要件の内、個人事業主として経験を積んだ場合、すなわち経営経験を証明するためには、原則、過去5年分の確定申告書が必須となります。
確定申告が紛失していた場合などは、管轄の税務署にて開示請求を行えば申告書を取り寄せすることが可能です。
一方、個人事業主の方で過去に申告するほどの売上がなかった場合や、ここ数年のみしか申告をしていないといったケースがございますが、建設業許可の取得にあたっては過去5年分の確定申告書が必要になります。
その場合、過去5年に遡って申告する必要があります。
お悩み③ 建設業許可は役員経験が5年以上必要?
建設業許可を取得するにあたって、絶対に必要な要件に上記お悩み②でご紹介しました経営管理責任者(経営業務の管理責任者)の要件がありますが、こちらは経営業務を総合的に管理し、執行した経験などを持つ人のことを指します。
この経営業務の管理責任者を具体的に表現すると、
①法人企業の場合、常勤の役員として、代表取締役または取締役の方が、
②個人事業主の場合、事業主本人が対象となります。
また、建設業許可取得に際して必要な役員年数に関しては、大きく分けると以下の3点に分けられます。
<A> 許可をうける業種について、5年以上の法人役員もしくは個人事業主等の経験
<B> 許可を受ける業種以外の業種に関して、7年以上の法人役員もしくは個人事業主等の経験
<C> 許可を受ける業種について、7年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営の補佐をした経験があること
例えば、建築工事業を行う個人事業主として5年以上自営してきた経験があっても、「造園工事事業」の許可を受けることはできません。この場合、7年以上の法人役員もしくは個人事業主等の経験が必要となります。
従いまして、建設業許可取得にあたっては、取得する際の役員などの経験だけでなく、許可を受ける業種はもちろん、経営補佐としての経験などを考慮する必要があります。
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費用詳細 | 自分で設立 | 当事務所で設立 | |
---|---|---|---|
定款認証 | 公証役場の 定款認証手数料・ 定款謄本代 |
52,000円 | 52,000円 |
収入印紙代 | 40,000円 | 0円 | |
会社設立 登記申請 |
登録免許税 | 150,000円 | 150,000円 |
手数料 | なし | 0円! | |
支払い合計 | 242,000円 | 202,000円 |
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