こんばんは。代表税理士の上野です。 16日(火)法務省にて、相続において、残された配偶者が今の住居に住み続けられる 現行制度では遺産分割で配偶者が自宅の所有権を相続すればそのまま住み続けられますが、 例えば、「所有権」は子が相続し、「居住権」は配偶者が相続すれば、法定相続分で分割する場合、 居住権の評価方法も検討されているようですし、 今回の改正案は、結婚をした夫婦に限られていますが、今日の社会では法律上の夫婦に限られないパートナーの在り方が広まっているのも事実。法律上夫婦関係にないパートナーの権利の保護、生活の保障も高齢化社会においては、引続き考えていくことも課題と、指摘する声もあります。 今後どのようになるか注目していきたいと思います。 |
♠豊中・千里中央会社設立相談所 グッドエフェクトグループ 代表税理士 上野勝正 |
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