相続で配偶者に居住権***2018年1月17日(水)

こんばんは。代表税理士の上野です。

16日(火)法務省にて、相続において、残された配偶者が今の住居に住み続けられる
「配偶者居住権」を新設する民法改正案がまとめられました。

現行制度では遺産分割で配偶者が自宅の所有権を相続すればそのまま住み続けられますが、
法定相続分で分割する場合、自宅以外の預貯金等の財産の取り分が少なくなり、
生活が苦しくなる可能性がありました。
改正案では、自宅の「所有権」と「居住権」を分けて相続することが可能となります。

例えば、「所有権」は子が相続し、「居住権」は配偶者が相続すれば、法定相続分で分割する場合、
配偶者は自宅以外の貯金等を現行制度よりも多く相続することができ、かつ、自宅に住み続けられます。
退去を迫られることがないように保護するとしています。

居住権の評価方法も検討されているようですし、
高齢の配偶者の済む場所と生活資金の安定的な確保をできるよう遺産分割の前でも、預貯金などから一定の払い戻しを受けられるようにすることなども盛り込まれています。

今回の改正案は、結婚をした夫婦に限られていますが、今日の社会では法律上の夫婦に限られないパートナーの在り方が広まっているのも事実。法律上夫婦関係にないパートナーの権利の保護、生活の保障も高齢化社会においては、引続き考えていくことも課題と、指摘する声もあります。

今後どのようになるか注目していきたいと思います。

 ♠豊中・千里中央会社設立相談所 グッドエフェクトグループ 代表税理士 上野勝正

 


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