税金や社会保険がかからない(あるいは扶養に入る)ためには、年収いくらまでにすればよいか? 今回は、給与年収ごとの「壁」についてざっくりとまとめてみました。 【住民税の壁(約100万円)】 【扶養親族の壁(103万円)】
【社会保険の壁その1(約106万円)】
【社会保険の壁その2(130万円)】
【配偶者(特別)控除の壁(150万円)】 なお、上記は簡易的な表現で記載しておりますので、実際の手続きにあたっては税理士等の専門家にご相談ください。 |
♠豊中・千里中央会社設立相談所 グッドエフェクト税理士法人 代表税理士 上野勝正 |
税務・融資・会社設立・事業承継・M&A等、どんなことでも、まずはご相談を! お問い合わせは、こちら 北大阪急行千里中央駅から、徒歩1分と好立地の弊社へ是非、お越しをお待ちしております。 |

