所得税・贈与税・個人事業者の消費税の申告・納付期限が令和2年4月16日まで延長されました***2020年3月16日(月)

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から
申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告期限・納付期限について、
令和2年4月16日(木)まで延長されることとなりました。

振替納税をご利用の方は、口座からの振替日が、申告所得税は令和2年5月15日(金)、個人事業者の消費税は令和2年5月19日(火)になります。

詳細は、国税庁ホームページでご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/kigenencho.htm

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/furikae.htm

 ♠豊中・千里中央会社設立相談所 グッドエフェクト税理士法人 吉川裕子


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